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越前市・鯖江市・越前町・南越前町・池田町の5市町で解体に使える補助金

5市町の補助を、対象の判定と手続きの順番、条件で比べました。

越前市・鯖江市・越前町・南越前町の4市町には、空き家の解体を対象にした補助があります。

福井県池田町は、空き家の解体を対象にした補助を確認できませんでした(2026年10月確認)。制度があることと、ご自宅が使えることは別の話で、多くの市町は事前調査や現地調査などで対象かどうかを判定します。

このページは、各市町の公式ページの記載を並べたものです(2026年10月21日確認)。補助は年度ごとに見直されるため、最新の受付状況・金額・条件は、申請の前に各市町の窓口でご確認ください。

5市町の補助を並べると

市町 制度名 補助率・上限 対象の判定 申請の時期 主な条件
越前市 老朽危険空家解体撤去事業補助金 補助対象経費の1/3。老朽危険は最大70万円、準老朽危険は最大50万円(条件に当たると最大30万円を加算) 事前調査で判定。老朽危険は評点の合計100以上など、準老朽危険は昭和56年5月31日までの木造で評点の合計25以上 事前調査→交付申請(契約の前・2月15日まで)→決定通知のあとに契約。市のページ冒頭に「令和8年度の補助金の交付は予算額に達しています」(更新 2026年8月12日) 敷地内の建物・工作物・立木・動産等を全て除去して更地にできること。残置物の撤去処分は補助対象外の経費
鯖江市 老朽危険空家等除却支援事業補助金 対象工事費(消費税を除く)の1/2。要綱第7条で、老朽危険は50万円(加算で100万円)、準老朽危険は30万円(加算で60万円) 市の現地調査の結果で決まる。老朽危険は特定空家等・管理不全空家等の認定または評点100点以上の住宅など 事前調査申請書を先に提出。交付決定のあとに契約・着手。令和8年度の申請は4月1日から(ページ更新 2026年10月6日) 施工者は建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者。空家等の全部を除却
越前町 空き家等除却支援事業補助金(令和7〜9年度の拡充) 解体費と家財道具等の処分費のそれぞれ1/2以内。解体は老朽70万円・準老朽40万円(加算で120万円・70万円)、家財処分は老朽20万円・準老朽10万円 事前調査と判定。老朽は特定空き家等または不良住宅、準老朽は昭和56年5月31日までの木造で外観目視の評点の合計25点以上 契約の前に協議のうえ交付申請。交付決定前に着工すると対象外。令和8年度の受付は定住促進課へ(町のページ更新 令和6年4月1日) 更地にすること。交付は1回限り
南越前町 空き家等解体及び撤去事業補助金 特定空家・管理不全空家は4/5以内・上限550万円(令和9年度まで)。それ以外は1/3以内・上限30万円 町の協議会が認定した特定空家・管理不全空家、または昭和56年5月31日以前の木造で腐朽・破損等が認められるもの 事前に建設整備課へ相談したうえで申請 区長の同意書が必要
池田町 解体を対象にした補助は確認できなかった — — — —

※ 上限の額は、判定と事前の手続きを済ませ、条件に当たった場合の数字です。条件によって上限が変わる市町が多いので、必ず次の節の条件も合わせてご覧ください。

  • 市町ごとに、評点・建築時期・構造などの要件が違います。同じ語でも、別の市町と同じ基準とは限りません
  • 築年数が古いだけでは、対象かどうかは決まりません。多くの市町は事前調査や現地調査の結果などで判定します
  • 越前市は評点の合計100以上を老朽危険、鯖江市は評点100点以上の住宅などを老朽危険と案内していますが、対象の範囲や手続きは同じではありません

申請の順番 — 契約の前に、窓口へ

契約や着手の時期は、市町によって決まりが違います。越前市は決定通知を受け取ったあとに契約、鯖江市は交付決定のあとに契約、越前町は契約の前に協議のうえ交付申請をし、交付決定の前に着工すると対象外です。

南越前町は、事前に建設整備課へ相談したうえで申請する流れで、契約の時期の記載は町のページにありません。どの市町でも、先に窓口へ相談し、手続きの順番を確かめてから契約するのが安全です。

補助を使うときの流れは、①窓口で対象になるか確認(事前調査・相談)、②見積もりを取る、③交付申請と決定、④契約・着手、です。

  • 鯖江市:施工者は、建設業法第3条第1項の許可、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた者であること(要綱)
  • 鯖江市のページには、市は施工業者のあっせん・指定をしない、と書かれています

ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。

市町ごとの補助

越前市

越前市老朽危険空家解体撤去事業補助金は、補助対象経費の1/3です。上限は、老朽危険が最大70万円、準老朽危険が最大50万円です。

  • 市のページの冒頭に、次のとおり書かれています。「令和8年度の補助金の交付は予算額に達しています。ただし、キャンセルが出た場合や来年度のための事前調査は受付けています。(※この補助金が来年度も継続されるか決定されていません)」
  • 来年度の継続は決定されていないため、来年度に使えるかどうかは、今の時点では分かりません
  • 来年度のための事前調査は受け付けているとされているので、事前調査から始めることはできます

判定は事前調査で行い、結果は判定結果通知書で通知されます。老朽危険空家は、特定空家等で倒壊等のおそれがあるものか、主として居住用で老朽化により危険な状態のうち評点の合計が100以上のものなどです。

準老朽危険空家は、昭和56年5月31日までに着工・建築された木造で、外観目視の評点の合計が25以上のものです。次のいずれかに当たると、最大30万円が加算されます。

手続きは、事前調査(申込期限なし)、交付申請(事業に着手(契約)する前かつ申請年度の2月15日まで)の順で、決定通知(申請の受理から1〜2週間後)を受け取ったあとに契約します。

  • 申請の前に契約・着工すると、補助の対象外です
  • 敷地内のその他の建築物・工作物・立木・動産等の全てを除去して、更地にできる状態であることが要件です
  • 市のページでは、残置物の撤去処分に係る経費は、補助の対象外の経費に挙げられています
  • 実績報告は申請年度の3月31日までです

窓口は建築住宅課です。

出典:越前市 老朽危険空家解体撤去事業補助金(ページ更新 2026年8月12日・2026年10月21日確認)

#### 越前市の別枠:空家等対策早期決断支援事業

越前市には、老朽危険の補助とは別に、空家になってから3年以内の住宅を対象にした事業があります。

項目 市のページの記載
対象 空家になってから3年以内の住宅(居住者の死亡、施設への入所、子ども等の家への転居)。同一敷地で1棟
金額 解体10万円。家財処分5万円。相続に関して弁護士に相談していれば、相続相談加算5万円
手続き 事前確認書(市のページの記載は「令和8年7月1日から契約の締結前まで」)。結果の通知(約1週間)のあとに契約
期限・条件 事前確認を受けた日から6か月以内に解体を完了。越前市税に滞納がないこと

出典:越前市 空家等対策早期決断支援事業(ページ更新 2026年7月22日・2026年10月21日確認)

鯖江市

鯖江市老朽危険空家等除却支援事業補助金は、対象工事費(消費税を除く)の1/2です。要綱(令和8年8月1日施行)の第7条で、老朽危険は50万円、準老朽危険は30万円が限度額です。

次のいずれかに当たると、老朽危険は100万円、準老朽危険は60万円になります。老朽危険の主たる構造が木造以外、老朽危険または準老朽危険の延べ床面積が200㎡以上、敷地が狭あい道路(幅員3m未満)沿いまたは未接道の場合です。

対象は、老朽危険空家等(特定空家等・管理不全空家等に認定された空家等、または老朽危険度判定表の合計評点が100点以上の住宅)と、準老朽危険空家等です。準老朽危険は、昭和56年5月末以前に着工・建築され、判定表の「構造の腐朽または破損の程度」が25点以上の木造の空家等で、1年以上居住・使用されていないことが要件です。

  • 補助金の交付決定の前に契約した除却工事は、交付できません。必ず交付決定のあとに契約して着手します
  • 対象になるかは、市の現地調査の結果で決まります。必ず事前に相談し、事前調査申請書を提出します
  • 施工者は、建設業法第3条第1項の許可、または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた者です。ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします
  • 空家等の全部を除却し、敷地内の工作物・立木・動産等も併せて撤去します。工事は申請年度内に完了します
  • 空き家を解体すると、土地の固定資産税が増える場合があります。詳しくは税務課にお問い合わせください
  • 市は施工業者のあっせん・指定をしません。審査の結果通知まで、2週間以上かかる場合があります

令和8年度の申請は4月1日から受け付けとされています(ページ更新 2026年10月6日)。窓口は防災危機管理課で、空き家対策グループ(0778-42-5104)と防災・危機管理グループ(0778-53-2205)です。

出典:鯖江市 老朽危険空家等除却支援事業補助金(ページ更新 2026年10月6日・2026年10月21日確認)

越前町

空き家等除却支援事業補助金は、解体費と家財道具等の処分費の、それぞれ1/2以内です。令和7年度から令和9年度までは、解体の上限が拡充されています。

類型 解体の上限 家財処分の上限
老朽空き家 70万円(加算で120万円) 20万円
準老朽空き家 40万円(加算で70万円) 10万円

加算の要件は、老朽の主たる構造が木造以外、延床面積200㎡以上、狭あい道路(幅員3m未満)沿いまたは未接道、景観区域内、居住誘導区域等で除却後に跡地活用、です。家財道具等の例として、町のページには布団・ベッド・食器棚・食卓用テーブル・箪笥・仏壇等が挙げられています。

対象は、老朽空き家(特定空き家等または不良住宅)と、準老朽空き家(昭和56年5月31日までの木造で、外観目視の評点の合計が25点以上)です。対象者は、所有者またはその相続人で、同一敷地内に居住・利用していない方です。

  • 更地にすることが条件です。 解体後、敷地内に対象空き家以外の建物等が残る場合は、対象外になります
  • 契約の前に、補助の対象となるか協議のうえ、交付申請をします。交付決定の前に着工した場合は、対象外です
  • 手続きは、事前調査申請、判定、交付申請、交付決定の順です。補助金の交付は1回限りです
  • 町のページには、受付は4月1日(月曜日)から随時、予算枠に達したら終了、工事の完了期限は申請年度の2月中旬、とあります
  • 町のページの更新は令和6年4月1日で、令和8年度の受付状況の記載はありません。令和8年度の受付は定住促進課にご確認ください(2026年10月確認)

窓口は定住促進課(0778-34-8727)です。町のページには、町が個人の建物を解体することは基本的にない、とも書かれています。

出典:越前町 空き家等除却支援事業補助金(町のページ更新 令和6年4月1日・2026年10月21日確認)

南越前町

空き家等解体及び撤去事業補助金は、対象によって補助率と上限が分かれます。特定空家・管理不全空家は、補助率4/5以内・上限550万円で、令和9年度までの拡充です。

令和7年7月から、管理不全空家が対象に加わりました。特定空家・管理不全空家は、南越前町空家等対策推進協議会が認定したものです。

対象 補助率 上限
特定空家・管理不全空家(協議会が認定) 4/5以内(令和9年度まで) 550万円
それ以外の補助対象の空き家 1/3以内 30万円

昭和56年5月31日までに着工・建築された木造で、構造の腐朽・破損等が認められる空き家等も対象です。助成制度一覧では、外観目視の評点の合算が25点以上とされています。

助成制度一覧には、加算の要件のいずれかに当たると、30万円を限度に上限が加算される、と書かれています。ただし、補助金の総額は事業費の2/3以内です。

  • 対象は、個人所有で、公共事業等の補償の対象でない空き家等です。申請できるのは、町税等を滞納していない、空き家等の所有者または所有者から委任を受けた方です
  • 事前に建設整備課へ相談したうえで、申請書を提出します。位置図・解体の見積書・現況写真・区長の同意書・登記事項証明書または課税台帳記載事項の証明書を添付します
  • 所有者以外が申請する場合は、委任状も要ります
  • 契約の時期・受付期間・予算額は、町のページに記載がありません。まず建設整備課にご確認ください

窓口は建設整備課(0778-47-8003)です。

出典:南越前町 空き家等解体及び撤去事業補助金(ページ最終更新 2025年7月1日)・南越前町 助成制度一覧(令和8年4月1日現在)(2026年10月21日確認)

池田町

福井県池田町では、空き家の解体を対象にした補助は、確認できませんでした(2026年10月確認)。 町の「住宅に関する支援事業一覧」に、解体を対象にした制度は載っていません。

町の空き家等対策計画(令和6年3月)には「空き家解体補助事業の制度設計を行います」とありますが、これは今後の方針で、現行の制度ではありません。最新の制度は、窓口にご確認ください。

窓口は、空き家全般の相談が、移住と空家の総合窓口「いけだ暮LASSEL」(0778-44-6888)です。解体して更地にしたときの家屋滅失の届出は、住民税務課(0778-44-8001)が受け付けています。

出典:池田町 住宅に関する支援事業一覧(2026年10月21日確認)

補助を使わない場合の費用の目安

構造 規模 費用の目安(税込)
木造 30坪まで 1,171,500円〜
鉄骨造 50坪まで 2,337,500円〜
鉄筋コンクリート造 60坪まで 3,630,000円〜

※ 提携施工店の標準料金をもとにした目安です。正式な金額は現地調査のあとにお出しします。広さごとの金額と変わる条件は、越前市の解体費用の目安をご覧ください。空き家の解体の流れは空き家の解体にまとめています。

補助の条件に当たるかも、一緒に確認します

所在地をお書きいただければ、その市町の制度と手続きの順番をお伝えします。

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よくある質問

5市町で、補助の上限はどう違いますか?

越前市は老朽危険で最大70万円、鯖江市は老朽危険で50万円(加算で100万円)、越前町は解体費で老朽70万円(加算で120万円)です。南越前町は、特定空家・管理不全空家が550万円、それ以外が30万円です。

どの市町も、判定や条件を満たした場合の上限です。福井県池田町は、解体を対象にした補助を確認できませんでした(2026年10月確認)。

「準老朽」と「老朽危険」は、どう違いますか?

語は同じでも、基準は市町ごとに違います。越前市は評点の合計が100以上を老朽危険、昭和56年5月31日までの木造で25以上を準老朽危険とし、鯖江市・越前町も評点を使いますが、対象の範囲や手続きは同じではありません。

お住まいの市町の基準は、このページの各節か、窓口でご確認ください。

契約は、いつすればいいですか?

補助を使う場合は、決定や交付決定のあとが原則です。越前市は決定通知を受け取ったあと、鯖江市は交付決定のあとで、越前町は契約の前に協議のうえ交付申請をします。

南越前町は契約の時期の記載がありませんので、先に建設整備課へご相談ください。

越前市の令和8年度の補助は、終わったのですか?

市のページには、令和8年度の補助金の交付は予算額に達していると書かれています(更新 2026年8月12日・2026年10月確認)。キャンセルが出た場合や来年度のための事前調査は受け付けていて、来年度の継続は決定されていません。

家財の処分費は、補助の対象になりますか?

市町のページの記載が分かれます。越前市は残置物の撤去処分に係る経費を補助の対象外の経費に挙げ、越前町は家財道具等の処分費を解体費とは別に補助しています。

鯖江市・南越前町については、このページでは確認できていません。

越前市の早期決断支援事業とは何ですか?

空家になってから3年以内の住宅の解体に10万円、家財処分に5万円が出る、越前市の別の事業です(市のページ・更新 2026年7月22日)。事前確認の結果の通知のあとに契約する流れで、老朽危険の補助とは別に手続きします。

対応エリア

越前市・鯖江市・越前町・南越前町・池田町

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